申請後でも相続税が戻ってくる!過去5年以内に申告した相続税を見直す
- 2016/12/24
- 資産運用・節税

意外と多い!相続税の申請ミス
相続税をすでに納められた方に朗報です。
支払った相続税が戻ってくる還付金制度をご存知でしょうか。
相続税の還付金制度とは相続税申告期限(相続開始日から10か月後)から5年以内であれば、払いすぎた相続税の返還を求めることが可能という制度です。
「うちは税理士さんに頼んでいるから申請ミスはない」とお考えのあなた、税理士さんが手続きした場合でも、誤った申告をしてしまっているケースが多いことをご存知ですか?
主要な原因の一つに相続税申請に不慣れな税理士さんに依頼していることが挙げられます。
医者にも外科や内科、皮膚科といった専門分野がある様に、税理士にも法人税、所得税、相続税、贈与税と種類があるため、得意不得意分野があります。
相続税を支払うケースは全体の10%にも満たないので、案件自体が他の依頼に比べて圧倒的に少ないという現状があります。
このため、ほとんどの税理士は、相続税業務は不得意分野となっているのです。
対象資産の中に不動産が含まれていたら、還付される可能性が高い!
特に対象資産の中に不動産が含まれていたという方は、還付される可能性が高いので見直ししてみることをオススメします。
なぜ不動産だと可能性が高くなるのでしょうか?
ミスが多く見られるのが「土地評価」です。
土地の評価額は時価であるため、評価減を行う必要があります。
不慣れな税理士の場合、評価減が不十分で最終的な評価額が本来よりも高くなってしまうケースがあります。
それに伴って納税額も高くなってしまっていたわけです。
具体的な例を挙げると、歪んだ形の土地の場合は不整形補正として評価減できたり、貸宅地は借地権割合を控除できたりします。
このような細かな部分が見落とされている可能性があるのです。
少しでも気になったら相談することをオススメします
繰り返しになりますが、既に相続税を納めたという方でも、相続開始日から5年10か月以内であれば還付される可能性があります。
- 相続税計算時の対象資産の中に不動産が含まれている
- 申告時の相続人全員の合計納税額が1,000万円以上であった
上記の2つの条件に当てはまっている場合は還付される可能性が高くなります。
ぜひ、少しでも可能性を感じたら、専門家に相談してみてください。